ふりゆくもの

ブログ好き。子育て中。

ビットコインやアルトコインのロゴの著作権や商標権はどうなっているの??

 

 

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昨日から、タイトルに書いたことが、すごく気になっています。

 

 


ビットコインのロゴって、勝手に使ってもいいのかな??

 

著作権侵害とか商標権侵害になって、捕まったり民事で訴えられたりしないのかな?

 

ビットコインって、「サトシ・ナカモト」とかいう正体不明の人が公表してるし、オープンソースだし、そういう権利を主張する人もいないのかな??

 

いや、ロゴを描いた最初の人って誰なんだ?その人に権利があるんじゃないのか?

 

いやいや、そもそも、通貨を表す記号とかマークに著作権とか商標権って認められるのか??

円だったら「¥」、ドルだったら「$」だけど、これに著作権とか商標権っていう権利があるとかいう考え方は合わないだろうし……。

 

イーサリアムとかライトコインとかネムとか、仮想通貨にはマーク(ロゴ)がつきものだけど、これって、開発者とかロゴを考えた人とかロゴを描いた人に著作権とか商標権が属するっていう取り決めがなされてるんだろうか??

 

だいたい、著作権とか商標権みたいな知的財産権に関する法律って国によって違うよね??

そのへんどうなってるの??

条約とかで一括で決まってるの??

 

 


謎です。

 

 

たぶん、自分が使う物の範囲でマークを使う分にはいいんですよね?

 

でも、マークを使って何かを作ってそれを販売したりして、自分が利益をゲットし始めたら問題が生じ始めるんですよね??

 

例えば、ブログとかでよく見るビットコインの画像って、写真で撮ってるパターンと、絵を描いてるパターンがあるじゃないですか。

写真を撮って売ってる人って、ビットコインのマークを使った金属素材っぽいコインを使って画像を作って売ってるじゃないですか。

あれって、コインを作った人には、コインの著作権があるんですよね??

で、コインを作った人は、ロゴの著作権(商標権)がある人(ロゴを作った人・描いた人など)に許可をもらってるんですよね??

そうしたら、写真を撮ってる人は、コインを作った人に許可をもらうべきなんですよね??

写真を買って使う人は、著作権・商標権侵害があったら、使用をやめたら、それ以上責任は問われないんでしょうか??

 

これが例えば、自分でパソコン使ってロゴマークに似せた絵を描いた場合はどうなるんでしょう??

 

 

分からなすぎる。

 

そもそも、ビットコインのマーク自体が商標登録されているのかとか、作者が誰なのかとか、全然分からないです。

 

そのほかのアルトコインは作者が分かってそうですけど、「マークを勝手に使っていいよ」とか、「マークを商用で使用する場合には許可を取ってくれ」とか、そういうことを表明しているのかどうなのかが分からない…。

 

ブロックチェーンの概念からすれば、使ってもよさそうな感じはするんですけど……。

 

 


ネットで検索しても全然分からないんですよね。

ブログに使いたくても、ブログに自分で広告を貼ってて自分に広告収入がある場合、商用利用になるじゃないですか。だから、広告を貼ってるブログには使っちゃいけないのかなって、悩んでしまって、結局怖くて使えない……っていう状態になってます。

 

 

 

仮想通貨アフィリエイト界隈の方、ぜひこれについての正確な記事を書いてくれませんか!

私みたいな疑問を持っていて萎縮しちゃってる人っていると思います。

アクセスアップに貢献するかもしれませんよ!

お願いします。